2015年01月29日

商業登記規則の改正について

商業登記の取り扱いの変更として商業登記規則で
@設立登記又は役員等の就任による変更登記の際に住民票等を添付する
A代表取締役等の辞任による変更登記の際には、辞任届に当該代表取締役の
個人実印を押印し印鑑証明書を添付する又は法務局届出印を押印する
B戸籍謄本等の婚姻前の氏の証明書を添付して役員氏名に旧姓を記録することができるようにする
といった改正が2月下旬あたりから予定されているようです。
これらの改正以後は申請手続きにおいて従来と取り扱いが異なってきますので、
注意が必要です。

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