2015年02月03日

排水管の他人の土地への設置

ご自身の排水管や水道管がたまに他人の土地を通っていたり、逆に他人の排水管が
ご自身の土地を通っていることもあり得ます。

このような場合にそもそも他人の土地に排水管を通す権利があり得るかですが、
これについては下水道法の10条・11条の規定が存在します。

具体的には「他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させる
ことが困難であるとき」に他人の土地を使用できるということになっているようです。

排水管の使用権があるか否かや排水管の設置でもめた場合には弁護士に相談すること
となりますが、なんらかの合意した証拠を残したい場合は、念書や契約書の
作成で対応することとなります。

弊所でも排水管設置に関する合意書や契約書の作成も承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

参考:下水道法
(排水設備の設置等)
第十条  公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の
土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を
公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設
(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で
定める場合においては、この限りでない。
一  建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二  建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、
当該土地の所有者
三  道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)
その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、
当該公共施設を管理すべき者
2  前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定により
これを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の
占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が
行うものとする。
3  第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)
その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、
政令で定める技術上の基準によらなければならない。

(排水に関する受忍義務等)
第十一条  前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の
土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難で
あるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を
使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて
最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
2  前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に
応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
3  第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条
第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、
改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、
他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を
当該土地の占有者に告げなければならない。
4  前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を
与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

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posted by よどがわ事務所 at 09:53| 法律書類作成