成年後見人になるには特に資格はいりませんが、下記の方に限っては
成年後見になることができないとされています。
@未成年者
A家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
B破産者
C被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
D行方の知れない者
弊所でも成年後見申立てができる親族に関する範囲も含めてご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−4967−9119
参考:民法
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
<関連リンク>
・成年後見申立て
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2015年02月13日
成年後見人になれない人
posted by よどがわ事務所 at 15:05| 成年後見