たまに遺言書作成後に遺言書上の氏名が離婚・結婚などによって変更になった際に
再作成してないと無効になるのではと心配される方がいらっしゃるようですが、
基本的にはそのような心配は不要です。
なぜなら、名前等が変更したとしても戸籍などによって通常は人物の
同一性が分かるからです。
ただし、自筆証書遺言などで変更に費用がかからず、変更する余裕があるので
あれば遺言書的には最新の氏名の方が分かりやすいので、変更しておいた方が
無難だといえます。
弊所でも遺言書作成のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2015年03月31日
遺言書の氏名の記載について
posted by よどがわ事務所 at 11:56| 遺言書作成