2015年05月11日

後見制度支援信託とは

後見制度支援信託とは、後見人による横領等の防止を目的として、
被後見人である本人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要な
金銭を預貯金として親族後見人が管理して、通常使用しない金銭
を信託銀行等に信託するしくみのことです。

後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払戻したり、信託契約を
解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が
必要になるために後見人による自由な引き出しができなくなります。

後見制度支援信託は一般的に後見人に親族がなる場合で、一定額以上の
預貯金がある場合に利用されますが、利用を拒否する場合には後見監督人を
つけることによって対応される場合もあります。
その場合、後見監督人の報酬が別途発生することになります。

後見制度支援信託の利用には、信託銀行と契約を締結する際に選任される
専門職後見人の報酬と信託銀行等への報酬が別途かかりますので、利用
をされる際には本人にある程度まとまった金額の負担がかかります。

また、契約した信託銀行が破たんした場合には、通常の預金と同様に
1000万円までは保護されるようです。

弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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