2015年05月14日

成年後見申し立ての取下げの制限

後見開始等の申立てについては、審判前であっても家庭裁判所の許可が
なければ取り下げることができないこととされています。

これは本人保護の見地等から申立ての取下げにより後見開始等の審判事件が終了して
しまうことが相当ではない場合があることを理由としています。

ですので、例えば、候補者が後見人に選任されない等の後見人等の選任に
関する不満や後見監督人が選任されるなどを理由とした取下げは、
許可されない可能性が十分にありますので、注意が必要です。

弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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成年後見申立て

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