大阪家庭裁判所で成年後見申し立てをする場合に必要とされる
親族同意書の範囲については、本人の子供がいる場合は、
本人の配偶者及び子となります。
本人の子がいない場合は、本人の親や兄弟姉妹などの
推定相続人の同意書も必要となります。
尚、親族の全ての同意書がとれない場合も申立てが可能ですが、
全ての同意書があった方が手続的にスムーズにいきますので、
とれるのであればとった方が無難といえます。
弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2015年05月15日
後見申立てにおける親族同意書の必要な範囲
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 成年後見