成年後見人、保佐人、補助人は法律若しくは本人の希望等により
本人にかわって一定の代理権を持ちますが、以下のことは
代理することができません。
・遺言
・婚姻、離婚、養子縁組などの身分行為
・手術などの医療行為の同意
・本人の債務の保証人になること
・施設等の身元保証人になること
・・・etc
弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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・成年後見申立て
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2015年05月27日
成年後見人等ができないこと
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 成年後見