2015年06月18日

住所変更登記が不要な場合

不動産をお持ちの方の住民票上の住所が変更になった場合、
原則として住所変更登記が必要となりますが、
下記の場合は不要です。

・市町村合併に伴って自治体名が変更になった場合
・村や町が町や市に昇格した場合

弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
所有権登記名義人表示変更登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 不動産登記