2015年06月19日

抵当権設定仮登記の抹消

抵当権設定仮登記の抹消登記を申請する場合、権利者と義務者の
共同申請であれば通常の抵当権の抹消登記と手続的には
変わりません。

抵当権設定仮登記の抹消が通常の抵当権の抹消と異なるのは、
単独申請できるかどうかにあります。

弊所でも抵当権設定仮登記の抹消登記も含めて不動産登記に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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参考:
(共同申請)
第60条権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、
登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

第110条
仮登記の抹消は、第60条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が
単独で申請することができる。
仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の
登記上の利害関係人も、同様とする。

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posted by よどがわ事務所 at 09:00| 抵当権・根抵当権