2015年06月22日

住居表示の実施を原因とした住所変更登記

不動産の名義人の住所が変わった場合は、住所変更登記が必要です
が、名義人が居所を変えたわけでもないのに住所が変更している
場合があります。

例えば、登記上の住所が○○県○○市○町2丁目3000番地1だった
ものが住居表示の実施によって○○県○○市○町2丁目3番1号の
ような住所に変更になるようなことがあります。

この場合、名義人本人の事情によった住所変更ではありませんが、
住所変更登記が必要となります。

ただし、この場合、登記する際の登録免許税は通常、不動産1個
につき1000円かかるものが登録免許税法第5条第4号の
規定により無料とされています。

また、住居表示の実施を証明する役所の住居表示実施証明書も
無料で取得可能です。

弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
所有権登記名義人表示変更登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 不動産登記