2015年06月23日

住居表示の実施と住所移転による表示変更登記

不動産の名義人の登記後の住所の移転とともに住居表示の実施もされた
場合、住居表示の実施の順番によって登録免許税は異なってきます。

例えば、住所の移転の後に住居表示の実施があった場合には、
登録免許税法によって登録免許税が非課税となりますが、
住居表示の実施後に住所の移転があった場合には、
登録免許税が発生することとなります。

ですので、住居表示と住所の移転があった場合には、費用的な面を
確定するには順番がどちらかが先かをまず確認する必要があります。

弊所でも住所変更登記も含めて不動産登記に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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所有権登記名義人表示変更登記

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posted by よどがわ事務所 at 09:00| 不動産登記