祭祀財産とは相続財産とは別の扱いで承継されますが、民法上列挙されている
細かい用語のざっくりした内容は以下のものとなります。
@系譜:家系図などの祖先からの血縁・血統関係を示した文書
A祭具:仏壇、位牌、十字架、霊位、神棚その他祖先の祭祀や礼拝のために必要な一切の用具
B墳墓:墓石、墓標、墓碑、埋棺、霊屋などの遺体を埋葬するための設備及びこれらと
社会通念上一体とみられる範囲でのこれらの所在する土地
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参考:
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
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