祭祀財産については他の相続財産と異なり、法要などの祭祀を催す際などの
便宜性なども重視して法律上、相続の対象となっておりません。
そのため、祭祀財産の承継方法も通常の相続と別に定められており、祭祀財産に
ついては原則として相続税の課税対象にもなっておりません。
(但し、脱法目的のものや礼拝や信仰の目的から離れた骨とう品や美術品に属する
ものなどは課税の対象となる場合があります。)
また、相続とは別個のもののため、相続放棄したものも祭祀財産は承継することができ、
祭祀財産の承継によってその者の他の相続人と比較して相続分に法的な意味での
影響を与えることはありません。
(たとえば、祭祀財産を承継したとしても祭祀主宰のための特別な相続分が与えられたり、
祭祀料として他の相続人よりも多くの遺産を受け取ることもできません。)
尚、祭祀承継者として指定されたものはそれを放棄したり、辞退したりもできないものと
されておりますが、承継した人が祭祀をしたりする法的な義務まではなく、受け継いだ
祭祀財産を自由に処分することも可能です。
弊所でも祭祀財産の承継も含めて相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
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参考:
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
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2015年06月29日
祭祀財産の承継について
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 相続関連手続き