祭祀財産については相続財産と別とされておりますので、祭祀財産の承継者に
ついても必ずしも法律上の相続人である必要もありません。
ですので、民法897条の規定に従う限りは相続人や親族でない人を
祭祀承継者として指定することも可能です。
弊所でも祭祀財産の承継も含めて相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
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2015年06月30日
祭祀承継者の指定について
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 相続関連手続き