成年後見を申立てした場合の後見人証明書類として審判書を利用する
場合は、審判書と審判の確定したことを証明する確定証明書が
必要となります。
しかしながら、成年後見開始後に後見人が死亡などのなんらかの事情に
よって交替し、成年後見人が選任された場合に後見人の地位を証明する
場合は審判書のみで証明することとなります。
なぜなら、この場合、成年後見人の選任事件については申立のような
期日の経過をまって確定するものではなく、確定証明書が
出せないからです。
弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2015年07月07日
成年後見人選任事件の審判書
posted by よどがわ事務所 at 15:36| 成年後見