登記印紙とは、登記事項証明書等の請求の際などの手数料の支払いに
使用していた現在は販売が終了している印紙です。
平成23年4月1日から登記事項証明書の請求は原則として
収入印紙によるものとなっておりますが、登記印紙も引き続き
使用することは可能です。
弊所でも登記事項証明書の取得代行を承っておりますので、
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2015年07月09日
登記印紙の使用について
posted by よどがわ事務所 at 09:00| その他