大阪での成年後見人等の報告書提出時の定期預金の報告方法が
変更になっているようです。
具体的には
@証書型の定期預金
従来のような写しの添付では不可で残高証明書の添付が必要
A通帳型定期預金
従来のような写しの添付のみでは不可で残高証明書を添付するか
「年月日記帳した。記名押印」のような自己証明を行う
といった扱いになっているようです。
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2015年09月28日
成年後見人等の裁判所への報告方法の変更
posted by よどがわ事務所 at 12:05| 成年後見