2015年10月06日

不動産登記の取扱いの変更について

不動産登記の申請人が法人の場合、代表者の資格証明書の提供が必要とされておりますが、
平成27年11月2日より、会社法人等番号を有する法人の場合には、原則として代表者の
資格証明書に代わって、会社法人等番号を提供するという取扱いに変更となっております。

平成27年11月2日以降に登記申請が必要な場合は注意が必要です。

弊所でも不動産登記に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 11:25| 不動産登記