2016年01月22日

司法書士を成年後見人候補者とする場合

大阪で司法書士を成年後見人の候補者とする場合、確認した方がいい事項として
依頼をされる司法書士が司法書士の後見業務を監督する成年後見センター・リーガル
サポートに所属する司法書士かどうかを確認する必要があります。

その理由としては、大阪での申立ての場合、成年後見センター・リーガルサポートに
所属してない司法書士を候補者とした場合、所属司法書士と比較して認められにくい
という点と仮に後見人として認められても監督人がついたり、成年後見制度支援信託
の対象となったりと余分な費用や予期せぬ結果が発生する可能性があるからです。

ですので、成年後見センター・リーガルサポートに所属していない司法書士に
候補者として依頼される場合は、その点のリスクを考慮の上で検討する
必要があります。

尚、上記リスクはあくまで裁判所の取扱上不利となる可能性があるということ
のみであり、リーガルサポート所属の司法書士が一律に所属していない司法書士と
比較して後見人として適任であるといっているわけではありませんので、
後見人として誰が最適かは具体的に依頼される司法書士を見て判断される
ことをお勧めします。

弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 11:37| 成年後見