2016年01月25日

離婚による年金分割

離婚による年金分割というと全ての年金を半分もらえると勘違いされる
方も多いと思いますが、実際は婚姻中の厚生年金保険および共済年金の部分に
限っての保険料納付実績を分割するものとなります。

ですので、将来元パートナーであった年金の半分をもらえるわけではありませんし、
年金分割を受ける方が年金を受け取るための保険料納付期間を満たしてない場合は、
婚姻中の保険料納付実績だけをもらっても1円も年金を受け取れないことになります。

※年金分割に関して詳しくは専門の社労士又は保険事務所にお尋ねください。

弊所でも離婚公正証書の原案の作成を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 09:00| 法律書類作成