後見制度支援信託において後見人に選任される専門職後見人は
主に弁護士会やリーガルサポートといった専門職団体からの
推薦により決められております。
尚、申立代理人弁護士や、書類を作成した司法書士、申立時の後見人等
候補者であった弁護士、司法書士などは、後見制度支援信託開始時の
専門職後見人は選任されません。
弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2016年01月27日
後見制度支援信託で選任される後見人候補者
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 成年後見