後見制度支援信託の利用が不相当とされる事案とは一般に
以下のものとなります。
1、親族後見人が後見人として不適格である場合
2、本人の財産管理が複雑であったり、親族間等の紛争性が高い場合。
3、不動産、有価証券、保険等信託できない財産が含まれている場合
4、財産に関する本人の遺言書がある場合
5、預貯金や現金が少ない場合
6、本人の生活状況等から収支の予測を立てることが困難な場合
弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2016年01月28日
後見制度支援信託不相当の事案とは
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 成年後見