専門職成年後見人として行政書士を候補者としてあげる場合、
確認した方がいい事項として仮に候補者として認められた場合の
財産的負担に関するリスクがあります。
行政書士が専門職後見人として候補者とした場合は、専門職としての
後見人等の報酬が発生することはもちろんですが、行政書士の場合は
裁判所の扱いとして親族後見人に近い扱いをされる場合があり、
監督人や後見制度支援信託の対象となる場合があります。
仮にそのような事態になった場合は、後見人等報酬に加えて監督人報酬などの
別の費用が発生する恐れがあるため、思っていた以上に費用負担が増える
可能性があります。
ですので、行政書士の方を候補者とする場合には、そういったリスクも
考慮の上で検討する必要があるといえます。
尚、成年後見人になる資格というものはありませんし、それぞれ資格者ごとの
特性もありますので、どの資格が後見人として一律にすぐれているわけと
いうわけでもありません。
ですので、候補者を立てる際には想定される事務の内容や依頼される
候補者個々人の適格性を判断の上で決めていただく必要があります。
また、行政書士の後見人候補者となること自体は認められても行政書士が
後見申立ての書類を作成すること自体は違法となりますので、
注意が必要です。
弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2016年01月29日
行政書士を成年後見人候補者とする場合
posted by よどがわ事務所 at 09:51| 成年後見