自己破産において、免責不許可事由がある場合でも、免責が完全に認められない
わけではなく、裁判官の判断によって免責される場合があります。
その際に反省文の提出を求められることがあり、反省文の記載を見て
免責の判断の資料の一つとされることがあります。
反省文の提出を求められた場合、書式はありませんが、あくまで自分の言葉で
内容を記載することが必要です。
また、字はきれいでなくてもいいですが、丁寧に書く必要があります。
この際に、反省文に何を書けばいいのか悩むこともあるかもしれませんが、
基本的には自己破産の際に自分の過去を振り返って自分自身の反省すべき点を
改めて反省し、将来において二度と同じ過ちをしないという気持ちを持って
いればその気持ちを素直に書けばよいと思われます。
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2016年02月17日
自己破産における反省文
posted by よどがわ事務所 at 10:03| 裁判関連