旧商法では、株式会社は株券を発行することが原則とされていたため、
株券を発行しない場合には、定款に株券不発行とすることを定めて
登記する必要がありました。
しかしながら、平成18年5月1日施行の新会社法では、株券不発行が
原則となりましたので、定款に株券発行の旨を記載し、株券を発行
する旨の登記をしなければ株券不発行の会社となることになります。
しかながら、平成18年5月1日施行の新会社法以前の会社は株券発行が原則
であったため、定款に何も記載がない場合は、定款に株券の発行をする旨の
記載があるとみなされるとともに、法務局の職権で株券を発行する旨の
定めが登記簿に記載されるようになりました。
ですので、平成18年5月1日施行の新会社法以前の会社については
実態と違う登記がされている可能性があります。
実態に合わせたい場合は、定款の変更を行ってから変更登記という
流れとなります。
尚、会社の新規設立の際には、株券発行の定めがない場合は、不発行の定めは
株券発行の定めと異なり、登記事項ではありませんので、登記されませんし、
株券不発行が原則のため、株券を発行しない場合は必ずしも定款で定める
必要はないということになります。
参考:会社法
(株券を発行する旨の定款の定め)
第214条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に
係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
<関連リンク>
・会社設立登記について
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2016年03月11日
会社設立における株式発行の定めに関する登記
posted by よどがわ事務所 at 15:17| 商業登記