自己破産において免責不許可事由などがある場合、反省文と
ともに生活再建に関する書面の作成を要求される場合が
あります。
生活再建に関する書面も本人の手書きが要請されます。
内容的には反省文と被る部分もでてくる可能性がありますが、
少なくともどうやって今後二度と過ちを犯さないようにする
つもりなのかをある程度具体的に示すことが求められている
と思われます。
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2016年03月22日
自己破産における生活再建書の作成
posted by よどがわ事務所 at 09:54| 裁判関連