商業登記規則等の一部を改正する省令について
商業登記規則等の一部の改正により平成28年10月1日の施行日から
法人の登記すべき事項について株主総会決議が必要となる場合は、
主要株主のリスト提出が必要となります。
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2016年04月27日
商業登記規則等の一部を改正する省令について
posted by よどがわ事務所 at 17:10| 商業登記