たまに法定後見制度の利用を希望される方が施設などに入所する際などの
身元保証人に成年後見人になってほしい旨を希望される方がいらっしゃい
ますが、成年後見人は基本的に身元保証人にはなれません。
なぜなら、成年後見人が身元保証人になると求償権の発生などにより、
本人との利益相反関係が生じる恐れがあるからです。
尚、成年後見人が本人に選任している場合、施設側等も身元保証人を必要と
しないことも多いですので、仮に成年後見人が身元保証人になれなくても、
施設入所というご本人の目的が達成されることも多いかと思われます。
弊所でも成年後見申立てに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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2016年05月26日
成年後見人と身元保証人
posted by よどがわ事務所 at 09:32| 成年後見