2016年09月06日

取締役の氏名更正登記の必要書類

取締役の就任登記については直近の取扱変更によって住民票の写しや
免許証の写しといった本人確認証明書の添付が必要ですが、
更正登記については変更を証明する戸籍や住民票といった
証明書類は必要とされておりません。

尚、更正の登記の登録免許税は2万円となります。

弊所でも商業登記手続きの代行を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

参考:商業登記法
第百三十二条  登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
2  更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。

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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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posted by よどがわ事務所 at 09:00| 商業登記