2016年09月07日

取締役会廃止の登記

取締役会を廃止する旨の登記を行う場合、株主総会の特別決議により
定款の定めの変更が必要となります。

また、株式の譲渡制限の定めがない場合はその定めが必要となるともに、
譲渡制限の定めのある場合も、株式の譲渡承認機関を「取締役会」と
している場合には、「株主総会」に変更する株式の譲渡制限の定めの
変更登記が必要となります。

弊所でも商業登記手続きの代行を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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