2016年09月08日

株主リスト提出の義務化について

商業登記規則の改正によって平成28年10月3日申請分
(株主総会決議が10月1日以前になされていても申請日が基準)
より株主総会又は種類株主総会の決議を要するような商業登記の
申請を行う場合には、株主リストの提出が必要となります。

10月3日以降に申請を行う場合には注意が必要です。

※詳しくは法務省のページをご確認ください。

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