商業登記規則の改正によって平成28年10月3日申請分
(株主総会決議が10月1日以前になされていても申請日が基準)
より株主総会又は種類株主総会の決議を要するような商業登記の
申請を行う場合には、株主リストの提出が必要となります。
10月3日以降に申請を行う場合には注意が必要です。
※詳しくは法務省のページをご確認ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2016年09月08日
株主リスト提出の義務化について
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 商業登記