取締役会の廃止の登記をする際に監査役設置会社の廃止の登記も
する場合が多いかと思います。
この場合、監査役についての変更の登記はもちろんですが、
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め」
の廃止の登記が必要となることがありますので、注意が必要です。
これは平成27年5月1日から「監査役の監査の範囲を会計に関するものに
限定する旨の定め」が登記事項となっていることによるものです。
尚、監査役の変更の登記が会社法の一部を改正する法律の施行日である
平成27年5月1日以降最初の監査役の退任の登記である場合には、
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが
ある旨の登記及びその廃止の登記をする必要はありません。
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2016年09月09日
監査役設置会社の廃止の登記
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 商業登記