平成18年5月1日以前は株券を発行するのが原則で株券不発行は例外で不発行の定めを登記する必要がありました。
しかしながら、平成18年5月1日以降は不発行が原則となり、発行する旨を登記しなければ株券不発行会社となりました。
ただ、平成18年5月1日以前から存在する株式会社においては「株券を発行する」のが原則の商法の元で設立された会社ですので、「株券不発行の定め」を登記してない限りは、職権で「株券を発行する旨の定め」が登記されております。
ほとんどの会社の実情は株券を発行しておりませんので、そのような会社が登記簿の記載を実情に合わせるには「株券を発行する旨の定めの廃止」の登記が必要になります。
弊所でも商業登記手続きの代行を承っておりますので、
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2016年09月12日
株式不発行の定めについて
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 商業登記