株券を実際に発行してないにも関わらず、登記上は株券を発行する旨の
登記がある場合、以下の手続きによって変更の登記が可能です。
1、株券廃止の効力発生の2週間前に株主及び登録株式質権者に対して
株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨等を通知して、
株主総会での定款の変更の特別決議
(株券を実際に発行していた場合は、2週間前に公告も必要)
2、定款変更完了
3、登記申請
必要書類:株主総会議事録、株券を発行していないことを証する書面
(株券を発行していた場合は、官報などの公告証明書類)
登録免許税 金3万円
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2016年09月13日
株券を発行する旨の定めの廃止の登記
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 商業登記