2016年09月15日

取締役会廃止の際の代表取締役について@

取締役会設置会社の定めの廃止をして、代表取締役の選定の定めを
定款に設けなかった場合、代表権はどうなるのか疑問に思う
方もいるかもしれません。

この場合、まず、従前の代表取締役代表権は存続します。
これに加えて従前は、代表権を有していなかった取締役も
「代表権付与」を登記原因、原因年月日を取締役会廃止の
効力を生じた日として代表権を取得する形となります。

参考:会社法
(株式会社の代表)
第三百四十九条  取締役は、株式会社を代表する。
ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を
定めた場合は、この限りでない。
2  前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、
各自、株式会社を代表する。
3  株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに
基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から
代表取締役を定めることができる。
4  代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は
裁判外の行為をする権限を有する。
5  前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に
対抗することができない。

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