取締役会設置会社の定めの廃止をして、代表取締役の選定の定めを
定款に設けた場合、従前の代表者の代表権はどうなるのか疑問に
思う方もいるかもしれません。
この場合、従前の代表取締役はいったん退任という形となりますので、
新たに代表取締役を選びなおす必要があります。
しかしながら、選任された代表取締役が従前の代表取締役と同じ場合は
登記事項に変更がないものとして取り扱われ、取締役会廃止の登記のみを
すれば、代表取締役の就任等の登記は不要となります。
尚、この場合でも従前の取締役が選任されたことに関する添付書類は
必要となります。
弊所でも商業登記手続きの代行を承っておりますので、
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2016年09月16日
取締役会廃止の際の代表取締役についてA
posted by よどがわ事務所 at 10:00| 商業登記