土地の売買や贈与を行う場合の登録免許税は不動産評価額の
1000分の20となっております。
(但し、売買については平成29年3月31日までに登記を
受ければ1000分の15に軽減されております。詳しくは
こちらをご参照ください。)
このような数字だけではイメージがやりにくいと思いますが、
具体的にいえば、評価額1000万円の土地を売買や贈与を
すれば、20万円の免許税がかかり、2000万円の土地を
売買や贈与をすれば40万円がかかるということです。
多額の金銭を動かす売買の場合は別にして親族間で土地を
贈与する場合は登録免許税の額にも驚かれる方も結構
いらっしゃるようです。
弊所でも贈与や売買を原因とした所有権移転登記のご依頼も
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2016年10月17日
土地の売買や贈与の登録免許税
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 不動産登記