2016年10月21日

換価分割とは?

換価分割とは相続財産を分割するのではなく、相続財産を売却し、
その売却金を相続人間で分割するというものです。

不動産の換価分割を行う場合は、共同相続人全員名義の相続登記を行って
からその不動産を売却して売却金を分割する場合と、便宜上代表を決めて
代表者が売却、換価のために不動産を単独で相続登記をなしてから売却
して売却金を相続人間で分ける方法などがあります。

ただし、単独名義にする場合は、贈与税や譲渡所得税上のリスクがあり得るの
で税務署などで確認の上で慎重に協議書の文案を検討する必要があります。

弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| 相続登記