市街化区域などで土地の地目が田などになっている場合、
土地を駐車場などに変更する場合は、農地法4条1項7号の
転用届が必要となります。
転用届をなしに無断で転用することはできませんが、仮に無断
で転用していた場合も、登記上の地目を変更する際には、
農地法4条1項7号の届出が必要となります。
転用届に必要な主な書類としては、
登記事項証明書、地番図、申請地への略図、排水同意書、
転用に伴う農業員会の意見書などなどがあります。
弊所でも農地法4条1項7号の転用の届出について承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2016年12月05日
農地法4条1項7号の転用の届出について
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