2017年04月17日

委任状の日付

登記原因情報記載の通りとする不動産登記の委任状を事前に作成した場合、
作成日の日付を記載してしまうことがあります。

この場合、法務局では認められないことになりますので、実際に登記原因情報を
作成する際には注意が必要です。

弊所でも不動産登記に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 09:00| 不動産登記