2017年10月26日

在日韓国人の相続登記

在日韓国人の方の相続登記を行う場合、相続される韓国人の方が通称名を
お持ちの場合は、韓国名でなくても、通称名で登記が可能です。

韓国人であることを知られたくない方や将来に帰化を希望されている方などは、
通称名での登記をした方が望ましいかもしれません。

弊所でも在日韓国人の方の相続登記も含めてご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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相続相談室

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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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