2月1日から大阪家庭裁判所で成年後見申し立ての書面審理の
導入がされております。
通常の手続きとの違いは成年後見の申立てを行った際の受理面接の
省略ができる点にあります。
この書面審理の適用を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
1 後見開始の申立てであること
2 診断書の内容が後見開始相当であること
3 親族による申立てであること(本人申立ては不可)
4 弁護士又は司法書士が申立書の作成に関与していること
5 後見人候補者がひまわり名簿登載の弁護士、リーガルサポート名簿登載の司法書士、裁判所の選任する第三者のいずれかであること
6 事情説明書及び本人の状況シートを添付していること
弊所でも書面審理による成年後見申立ても含めて成年後見申立てに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2018年02月08日
大阪家庭裁判所での成年後見の書面審理の導入について
posted by よどがわ事務所 at 14:40| 成年後見