2018年05月31日

複代理の場合の申請人の記載

不動産の登記申請の際に委任状に複代理の記載をしてもらっている場合に、
さらに委任された方が他の方に委任する場合もあるかと思います。

この場合、登記申請書の記載の申請人の際にAから委任を受けてCに代理を
委任したBの名前を記載する必要があるかについてですが、結論としては
Bの記載は不要でCのみの記載で足りるということになります。

また、似たようなものとして成年後見人が誰かに登記申請を依頼した場合も
登記申請書には依頼した成年後見人の記載もすべきという解釈もあるよう
ですが、不要という解釈で問題ないと思われます。

弊所でも個人による不動産登記の自己申請も含めて登記申請に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 09:57| 不動産登記