2018年06月11日

相続登記の印鑑証明書の有効期限

たまに相続登記の印鑑証明書の有効期限がいつまでかとご質問される方が
いらっしゃいますが、金融機関と異なり、相続登記においては6ヶ月や
3ヶ月以内などといった印鑑証明書の有効期限はないという取扱いに
なっているようです。

また、印鑑証明書の日付については極論をいえば、遺産分割協議書の作成日
以前のものや被相続人が亡くなった死亡日以前の日付であってもいいと
されております。

ただ、登記申請に有効期限はないといっても遺産分割協議書に添付を
する場合は、遺産分割協議が整ったことに関する合意の証拠的な意味合い
もありますので、なるべく新しいものを添付した方が無難ではあると
いえますし、弊所でも可能な限りそのような形でお願いしております。

弊所でも相続登記に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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