介護保険料は所得が少ない人にとって負担になる場合が多いかと思いますが、
一定の金額以下の所得で預貯金も一定額以下等の条件を満たす場合、申請を
すれば、介護保険料の減免を受けることができる場合があります。
これは減免の対象になっていても申請しないと減免にはなりませんので、
介護保険料の支払にお困りの方は減免の対象になるかどうかを確認して
見るのもいいかもしれません。
弊所でも所得が少ない方も含めて成年後見の申立てや財産管理に関するご相談
を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2018年06月21日
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