2018年07月06日

訴訟費用確定請求の具体的流れ

前回、「訴訟費用の確定」について記載させていただきましたが、
今回は裁判で相手方に訴訟費用を請求する際の具体的流れです。
(相手方と申立人双方に訴訟費用の負担がある場合。
例えば、原告3、被告7の割合での負担の判決がされた場合。)

1、訴訟費用の計算書を添付して訴訟費用確定申立書を裁判所に提出。
  それと同時に相手方にも同じものを送る。

2、提出した計算書について相手方から認否書が届く。
  認否書とは要するに提出した計算書にあんたの計算間違ってるん
じゃないのとか文句があるかどうかを書くもの。

3、認否書と同時くらいに相手方らから通常相手方の計算書も届く。

4、相手方の計算書について認否書を提出

5、2〜4の間に計算書に補正箇所があれば補正する。

6、訴訟費用確定処分の審判
  訴訟費用の負担について双方の請求額の対等額部分で相殺し、
  残った部分についての請求を認める審判が下されます。

7、相手方に審判をもとに訴訟費用の請求

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 08:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連
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