前回、「訴訟費用の確定」について記載させていただきましたが、
今回は裁判で相手方に訴訟費用を請求する際の具体的流れです。
(相手方と申立人双方に訴訟費用の負担がある場合。
例えば、原告3、被告7の割合での負担の判決がされた場合。)
1、訴訟費用の計算書を添付して訴訟費用確定申立書を裁判所に提出。
それと同時に相手方にも同じものを送る。
2、提出した計算書について相手方から認否書が届く。
認否書とは要するに提出した計算書にあんたの計算間違ってるん
じゃないのとか文句があるかどうかを書くもの。
3、認否書と同時くらいに相手方らから通常相手方の計算書も届く。
4、相手方の計算書について認否書を提出
5、2〜4の間に計算書に補正箇所があれば補正する。
6、訴訟費用確定処分の審判
訴訟費用の負担について双方の請求額の対等額部分で相殺し、
残った部分についての請求を認める審判が下されます。
7、相手方に審判をもとに訴訟費用の請求
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2018年07月06日
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