相続登記の登記原因といえば、平成30年7月12日相続の
ような感じで死亡日を記載するのはご存知かと思います。
しかしながら、最近は、一人暮らしの方も増えたためか、
死亡の日時が分からない方も増えてきているようです。
その場合の登記原因はどうするのかと悩まれる方も
いるかと思います。
結論としては、細かい点は法務局ごとに記載が異なる
可能性がありますが、基本的に戸籍通りの登記原因で
申請するという形になるともいます。
例えば、戸籍の記載の死亡日が「平成30年7月日時不詳」
であれば登記原因も「平成30年7月日時不詳相続」で
とりあえず出しておけば問題ないと思います。
(法務局によっては戸籍上の記載通りにしていても細かい
記載上の補正を要求してくる場合もあります。)
尚、他に日時不明な場合としての戸籍上の記載としては、
「推定平成30年7月12日死亡」や「死亡年月日不詳」
みたいな記載などなどがあります。
弊所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2018年07月12日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/183843297
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/183843297
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック