判決を聞きに行く際に本などを見ても細かく載ってないのが、
判決を聞く場所。
判決自体は聞きにいってもいかなくてもどちらでもよいのですが、
せっかく聞きにいくのであれば損をしないように聞きたいものです。
判決を裁判所にいって聞く場合、傍聴席(一般の人も見学できる席)と
原告・被告席(原告・被告が座る席)があるのですが、どちらでも
判決は聞くことは可能ですし、どちらで聞こうが基本的に何も指摘
されることはないのが通常です。
裁判の判決を聞く際に傍聴席できくのと原告・被告席で聞くのとどう
違うのかと疑問に思う方がいるかもしれませんが、決定的な違いは
出頭扱いになるかどうかです。
傍聴席で判決を聞いた場合は、裁判所の調書(裁判所作成による裁判記録)
上は出頭してない扱いになるのに対して、原告・被告席で聞くと出頭
扱いになります。
これは裁判所側が原告・被告が来ていることが分かっていても
原告・被告席ではなく、傍聴席で聞けば出頭してない扱いに
されてしまいます。
では出頭してないしているに何か意味があるのかですが、最終的に
訴訟費用の請求をする時に意味があります。
出頭扱いであれば、一日分の日当や交通費が請求できますが、出頭して
なければ日当や交通費が請求できないということになります。
ですので、もし将来的に訴訟費用の請求を相手方にする予定があり、
判決を聞きに行くのであれば、傍聴席ではなく、原告・被告席
で聞いた方が得であるといえます。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2018年07月17日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/183922684
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/183922684
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック