よくある事例の一つですが、2人の子供B、Cがいる父が妻を亡くし、
高齢になってからA子と再婚した場合、相続人はAとB、Cとなります。
この場合、B、CとA子に血のつながりはないので仲が悪かった場合、
相続手続きが悲惨な状態になる可能性があります。
また、仮に相続手続きが円満に進んでも将来にA子が死亡した時点では
B、CはA子の相続人ではありませんので、父の財産がA子の親族に
流れてしまう可能性があります。
そういった家の財産を守りたいという意図をお持ちの場合は、A子と
B、Cが養子縁組をするか、遺言書で対応する形となります。
逆にA子が父より先に亡くなった場合は、A子の相続人は父とA子の
親族となります。
この場合はA子が高額な財産を持っていた場合は、A子の相続手続きで
父とA子の親族がもめる可能性がありますが、父が亡くなった時点での
相続人はB、Cのみとなるので、この時点での問題はおきません。
弊所でも再婚の場合も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2018年07月18日
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